医療広告ガイドラインの対策はお済みですか?

医療広告ガイドラインの確認と修正案の提供を専門としています。

薬機法・医療法適法広告取扱個人認証(YMAA)と景品表示法・特定商取引法取扱個人認証(KTAA)を受けたスタッフが、法的に適合した広告を作成するお手伝いをいたします。

  • メディアに載せる医療記事を医療者の視点からファクトチェックしてほしい
  • LPや販促チラシが医療広告ガイドラインを違反していないかチェックをしてほしい
  • 医療広告ガイドラインを遵守した確かな医療記事・Webサイトにしたい
  • AIが生成した文章が正しい品質を保っているか確認してほしい
  • 信頼できる医療ライターに記事のリライトを頼みたい

当てはまる項目がありましたら、ぜひご相談ください。
メディア記事からクリニック様のWebサイトに掲載するコラム、個人ブログまで対応します。

▼当パッケージ3つの特徴

1. 豊富な実績
 今まで、300件を超える医療関係のコンテンツ制作を行っており
 医療広告ガイドライン・薬機法に沿ったコンテンツ制作や改修に
 対応しております。

2. ページ単位の料金設定
 チェックをご依頼のホームページの中でも、アクセスページなど治療に関係のないページは
 対象から省いてコストを抑えられるよう対応しています。

3. ホームページ・Webサイト制作業者を替える必要はありません 
 ガイドラインチェックのみお申し込みいただくことが可能です。サイト制作者様が分かるように
 修正指示書を作成します。
 場合によっては業者様と直接やりとりも行いますので、お気軽にご連絡ください。

▼お申込みの流れ

STEP1. お見積もりのご相談
 ページ数や文字数を参考に、お見積もり額を提示

STEP2. お申込み
 お見積もりをご確認のうえ、お申込みください。
 ご予算が合わない場合でも、柔軟に対応いたしますので、気兼ねなくご連絡ください。

STEP3. 納品
 原稿を確認していただきます。
 修正対応を受付ますので、気兼ねなくご連絡ください。

▼料金

医療に関して、どのようなジャンルでも承ります。

値段は参考程度ですので、ご予算などあればご相談ください。

特急仕上げが必要な場合、別途お見積もりをさせていただくことも可能です。

医療広告ガイドライン違反とは

Web広告やホームページを作成する際には、医療広告ガイドラインに違反しないよう注意が必要です。
違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、罰則事例として公表されることで信用度が大きく低下します。
そのような事態を避けるため、どのような行為が罰則対象となるのかを事前に理解しておくことが重要です。

医療広告ガイドライン違反はどのように発見されるのか?

医療広告ガイドライン違反は、自治体の調査だけでなく、一般ユーザーの通報からも発覚することがあります。
厚生労働省は2017年より「医業等に係るWebサイト調査・監視強化事業」を実施しており、このなかで一般ユーザーからの不適切なWebサイトの通報を受け付ける「医療機関ネットパトロール」が運用されています。

一般ユーザーによる通報による違反発覚件数はどのくらい?

厚生労働省によると、2023年度のネットパトロール事業において、 一般ユーザーからの通報を受けて調査をおこなった件数は、1,537施設798サイトありました。
そのうち1,355施設707サイトが「違反あり」という審査結果となりました。
これらの違反施設は同事業から通知を受け、その後の状況は以下の通り公表されています。
(2023年3月31日時点)

            引用元:厚生労働省「令和4年度ネットパトロール概況」 

1サイトあたりの平均違反箇所は?

医療分野のサイトにおける違反箇所は、1サイト平均約3.6箇所とされています。主な違反内容としては、以下のようなものがあります。

〇虚偽広告(※1)
〇比較優良広告(※2)
〇誇大広告(※3)
〇患者の主観に基づく体験談
〇説明のないbefore/after写真
〇広告が可能とされていない事項の掲載(※4)

(※1)虚偽広告とは
「絶対安全」「〇%の満足度」「1日で治療が完了」など、医学的にありえない内容や根拠が明確ではないもの

(※2)比較優良広告とは
「日本を代表する病院」「口コミランキング1位」「著名人も治療」など、事実であったとしても著しく誤認を与えるおそれがあるもの

(※3)誇大広告とは
「最先端医療」「2人に1人が〇〇のリスク」「効果が高くおすすめ」など、事実を不当に誇張して表現したり、印象や期待感と実際の内容に相違がでるおそれがあるもの

(※4)広告が可能とされていない事項の掲載とは
厚生労働省より「医療に関する広告は、患者の治療選択等に資する情報として、法又は広告告示により広告可能とされた事項を除いては、原則、広告が禁じられている」と説明され、なかでも「専門外来」「死亡率・術後生存率」「未承認医薬品による治療の内容」などが挙げられる

実際のよくある広告例

修正案一例

当ファクトチェック3つの強み

医療現場に携わってきた経験や知識を活かし、医療広告ガイドラインや薬機法のファクトチェックを承っております。

① 信頼の実績
これまで300件を超える医療関係のコンテンツ制作を携わっており、医療広告ガイドライン・薬機法に沿ったコンテンツ制作や改修に対応しております。
② 安心の料金設定
チェックをご依頼のホームページのなかでも、アクセスページなど 治療に関係のないページは対象から省き、コストを抑えられるように対応しております。
③ Webサイト制作業者はそのままで
ファクトチェックのみでお申込みいただけるため、制作業者様を替える必要はありません。 ご契約中の制作業者様がわかるように修正案を作成いたします。
場合によっては制作業者様とのやり取りもおこないますので、お気軽にご相談ください。

適切な広告内容の管理は、集患効果を高めるためにも非常に重要です。
質の高いウェブマーケティングを実現するために、当方の医療広告原稿チェックサービスを、ぜひご利用ください。