対策はお済みですか?医療広告ガイドラインのファクトチェック

医療広告ガイドライン違反とは?

Web広告やホームページを作成する際に
医療広告ガイドラインに違反しないように気をつけることが大切です。

もし違反した場合
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が
科せられることになります。

罰則事例として公表されることもあるため
医療機関としての信用度が大きく下がってしまいます。

そのような事態に陥らないためには
どのようなことをすると罰則対象となるのかを知っておくことが大切です。

医療広告ガイドライン違反はどのように発見されるのか?

医療広告ガイドライン違反は
自治体の調査などを通して発見されるだけでなく
一般ユーザーによる通報から発覚することもあります。

厚生労働省は2017年より
「医業等に係るWebサイト調査・監視強化事業」をおこなっています。

このなかで一般ユーザーからの不適切なWebサイトの通報を受け付ける
「医療機関ネットパトロール」が運用されています。

一般ユーザーによる通報による違反発覚件数はどのくらい?

厚生労働省によると、2020年度のネットパトロール事業において一般ユーザーからの通報を受け、違反しているか調査をおこなうに至った件数は1,375施設980サイトあり、このうち1,115施設781サイトが「違反あり」の審査結果となりました。

こちらに、過年度分の事案を含んだ1,228施設847サイトが同事業から通知を受け、その後以下の通りの状況と公表されています。(2021年3月31日時点)

1サイトあたりの平均違反か所は?

医療分野のサイトにおける違反か所は、1サイト平均約3.6か所認め

られるといわれており、主な違反内容として以下のものがあります。

  • 虚偽広告(※1)
  • 比較優良広告(※2)
  • 誇大広告(※3)
  • 患者の主観に基づく体験談
  • 説明のないbefore/after写真
  • 広告が可能とされていない事項の掲載(※4)

(※1)虚偽広告とは
「絶対安全」「〇%の満足度」「1日で治療が完了」など、医学的にありえない内容や根拠が明確ではないもの

(※2)比較優良広告とは
「日本を代表する病院」「口コミランキング1位」「著名人も治療」など、事実であったとしても著しく誤認を与えるおそれがあるもの

(※3)誇大広告とは
「最先端医療」「2人に1人が〇〇のリスク」「効果が高くおすすめ」など、事実を不当に誇張して表現したり、印象や期待感と実際の内容に相違がでるおそれがあるもの

(※4)広告が可能とされていない事項の掲載とは
厚生労働省より「医療に関する広告は、患者の治療選択等に資する情報として、法又は広告告示により広告可能とされた事項を除いては、原則、広告が禁じられている」と説明されている。
なかでも「専門外来」「死亡率・術後生存率」「未承認医薬品による治療の内容」などが挙げられる。

実際のよくある広告例

「ほかもやっているから大丈夫」は危険

紹介した違反事例を見て「これに似た表現をほかでも見たことがあるから大丈夫」「競合のクリニックが実施しているから、同じ手法を採用しても安全だろう」と考える方もいるかもしれませんが、このような考えは危険です。

すでに述べたように、医療広告ガイドラインに違反すると罰則が科され、医療機関としての信頼性が失われる可能性があります。

「知らなかった」や「悪意があったわけではない」という言い訳は通用しません。

ウェブサイトを運用する際は、必要な規範を遵守することが重要です。

当社ファクトチェック3つの強み

医療現場に携わってきた経験や知識を活かし、医療広告ガイドラインや薬機法のファクトチェックを承っております。

①信頼の実績

これまで300件を超える医療関係のコンテンツ制作をおこなっており、医療広告ガイドライン・薬機法に沿ったコンテンツ制作や改修に対応しております。

②安心の料金設定

チェックをご依頼のホームページのなかでも、アクセスページなど治療に関係のないページは対象から省き、コストを抑えられるように対応しております。

③Webサイト制作業者はそのままで

ファクトチェックのみお申込みいただくことが可能なため、貴院のWebサイト制作業者を替える必要はありません。

サイト制作業者様がわかるように修正案を作成いたします。

場合によっては制作業者様とのやり取りもおこないますので、お気軽にご相談ください。

修正案一例

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です